マイホーム購入で両親に援助を受けるときに知っておきたかった事

雑記

国税庁の無料相談、税務署の確定申告相談、保険に付帯する税理士相談すべて使って、非課税の特例をあきらめざるを得ない事がありました。非常に悔しい思い出ですが、これから新居を購入しようと考えている人の役に立てばと思い失敗談を話します。

マイホーム購入時に受けた両親からの資金援助は一定額まで非課税にできる。

通常、両親からの資金援助に関しては年間110万を超えると贈与税を支払わなければならないのですが、マイホームを購入する場合、両親からの資金援助は最大3000万まで贈与税を非課税にすることができます。

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)

国税庁

ですが、注意事項を理解してないと贈与税がかかってします。私がそうでした。。。非課税にできる!ラッキー!これは使わない手はない!と思ってたらこれが、いけませんでした。

住宅取得等資金非課税の特例の詳細は以下、国税庁のHPを参照ください。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

もし、この住宅取得等資金非課税の特例を利用する場合、ややこしいので、売買契約をする前に税理士さんへ相談をお勧めします。

両親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の注意事項

あくまでも住宅取得の取得資金の贈与特例になるので、土地購入分には利用できない。

私の場合は妻と私でお互いの両親から資金援助を受けたのですが、売買契約の際に建物を私の単独名義土地を私と妻の共同名義にしたのですが、これが失敗でした。土地付きの新築を購入した場合、購入時には土地建物セットの金額で売り出されるため、深く考えておらず、土地の方が価値下がりずらいから土地を共同名義にして、払ってもらった分を嫁の名義も入れ共同名義としてしまいました。

こうしてしまうと嫁は両親から『土地を購入するための金額を贈与』してもらってることになり、住宅取得として認められないので非課税にならないのです。実際には土地付きのものを購入したので正確には土地も建物も購入時には分かれてないのに、書類上でそうなってしまって単なる贈与となります。このことに気づいたのが確定申告の書類を作成しているときで、そっからどうにかできないか税理士に相談の電話をしたのですが、どうにもならない事がわかりあきらめて税金払うことにしました。

可能な限り税理士に相談してから活用する。(この制度むず過ぎる!!)

住宅取得等資金非課税の特例を実際に活用する場合、確定申告の時に事前に申告しなければならないのですが、実は、この時に条件がそろってない事がわかると登記事項証明書の変更が非常に大変で、利用が実質不可能です。その為、この制度を利用を検討する場合は購入前に税理士に相談が必須と思った方がいいです。もしくは、可能ならこの制度をあてにせず、年間の非課税枠の110万でなんとかするのがベストだと思います。

建物を共同名義にする。

住宅取得等資金非課税の特例はあくまでも建物の購入資金の資金援助を非課税にするといったもの。もし、銀行での融資実行時の契約時に司法書士に土地は単独名義でいいから、建物を共同名義にしてくれと一言っていれば今回の事態はさけられました。

私は無知のせいで、この制度をうまく活用することができませんでしたが、

これからマイホームを購入する方で、夫と妻両方のご両親からそれぞれ資金援助を受けることがあれば、是非土地ではなく、建物を共同名義にするのを忘れずに契約をしてください。

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